協力金は20万円!「沖縄県緊急事態宣言」に伴う休業要請実施について簡単に説明します
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世界で猛威をふるっている新型コロナウイルスですが、沖縄でもここ数日で感染者が2倍になるなど感染者が爆発的に広がっています。
沖縄県は、政府が宣言した緊急事態宣言とは別に「沖縄県緊急事態宣言」を4月20日に発出しており、事業者への自粛要請も施策の一つです。
今回は、事業者への自粛要請、いわゆる休業要請について簡単に説明します!
休業要請対象の施設
- 遊興施設等
- 大学・学習塾等
- 運動・遊戯施設
- 劇場等
- 集会・展示施設
- 商業施設
- 文教施設
遊興施設等
キャバレーやナイトクラブ、バーなどの飲食店や風俗関係、またカラオケやネットカフェなどの娯楽施設などです。
施設の使用停止とイベントの開催の停止を要請(実質の休業要請)されています。
大学・学習塾等
大学や専修・専門学校や、外国語学校や学習塾、そろばん教室やバレエ教室などの習い事を含めた教育施設です。
こちらは、施設の床面積の合計が1,000㎡を超えるか超えないかで、要請内容が変わってきます。
- 施設の床面積の合計が1,000㎡を超える 施設の使用停止とイベントの開催の停止(実質の休業要請)
- 施設の床面積の合計が1,000㎡以下 施設の使用停止とイベントの開催の停止の協力を依頼
ただし、100㎡以下の施設については、営業を継続する場合において、適切な感染防止対策の徹底を依頼するとのことです。
運動・遊戯施設
体育館や水泳場、空手道場やスポーツクラブなどの運動施設や、パチンコ屋や雀荘、ゲームセンターや遊園地などの遊戯施設です。
ただし、以下の但し書きがありますので、屋外施設でかつ観客席が無い場合は対象外となるかもしれません!
施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請
(=休業要請)
※屋内施設は、使用停止の要請の対象とする。
☆屋外運動施設の観客席部分については、使用停止の要請の対象とする。
ゴルフ場のような屋外施設は基本的には対象外のようです
ゴルフ場やバッティングセンター、陸上競技場、野球場、テニス場、弓道場は基本屋外のため対象外です。ただし、先ほどの引用部分同様に屋内の場合や、屋外でも観客席に相当する部分は同じく休業要請の対象です。
劇場等
劇場や観覧場、プラネタリウムや映画館、演劇場の施設です。
施設の使用停止とイベントの開催の停止を要請(実質の休業要請)されています。
集会・展示施設
展示場や会議室、多目的ホールや美術館などの施設です。こちらも大学・学習塾と同様に施設の床面積の合計が1,000㎡を超えるか超えないかで、要請内容が変わってきます。
- 施設の床面積の合計が1,000㎡を超える 施設の使用停止とイベントの開催の停止(実質の休業要請)
- 施設の床面積の合計が1,000㎡以下 施設の使用停止とイベントの開催の停止の協力を依頼
また、神社や寺院、教会に関しては対象外となっています!
商業施設
こちらはペットショップや古本屋、DVDレンタル、岩盤浴などのスーパーやコンビニとは性質が違う商業施設のことです。
こちらも大学・学習塾と同様に施設の床面積の合計が1,000㎡を超えるか超えないかで、要請内容が変わってきます。
- 施設の床面積の合計が1,000㎡を超える 施設の使用停止とイベントの開催の停止(実質の休業要請)
- 施設の床面積の合計が1,000㎡以下 施設の使用停止とイベントの開催の停止の協力を依頼
また、100㎡以下の施設については、営業を継続する場合において、適切な感染防止対策の徹底を依頼するとのことです。
ただし、例外として「利用者が身体機能の維持を目的として使用する施設」は要請の対象外となるようです。例えばトレーニングジムやボルダリング場などでしょうか。個人的には特にトレーニングジムは危険だと思いますが…
文教施設
幼稚園から高校、高等専修・専門学校、特別支援学校などの施設です。
こちらは原則として施設の利用停止やイベントの開催停止を要請されています。
休業要請対象外の施設
- 社会福祉施設等
- 児童福祉法関係の施設
- 医療施設
- 生活必需物資販売施設
- 食事提供施設
- 住宅・宿泊施設
- 交通機関等
- 工場等
- 金融機関・官公署等
- その他
社会福祉施設等
保育所や学童クラブ、障碍児通所支援事業所です。
こちらは、必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策を行うことに協力することを要請するとのことです。
児童福祉法関係の施設
先ほどの社会福祉施設以外の児童福祉法関係の施設や、老人ホームなどの施設です。
こちらも適切な感染防止対策を行うことに協力することを要請するとのことです。
医療施設
病院や診療所、接骨院や柔道整復などの施設です。こちらは社会生活を維持する上で必要不可欠な施設ですよね。
適切な感染防止対策の協力を要請しますが、医療施設は問題ないと思います。
ただし、例外があります。国家資格を有している資格者が治療を行う場合だけです。国家資格を有していない施設は休業要請の対象となります!
生活必需物資販売施設
卸売市場やコンビニ、スーパーマーケットやガソリンスタンド、靴屋などの施設です。こちらも社会生活を維持する上で必要不可欠な施設ですよね。もちろん移動販売店舗も含まれます。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
食事提供施設
飲食店や料理店、喫茶店や居酒屋などの施設です。こちらも適切な感染防止対策の協力を要請するのですが、同時に営業時間短縮の協力も要請されます。
具体的には、これまで夜8時から朝の5時までの間で営業している施設は、朝5時から夜8時までの営業とし、酒類の提供は夜7時までとするように要請するということです。ただし、宅配とテークアウトは除きます。
住宅・宿泊施設
ホテルや旅館、下宿やラブホテルなどの施設です。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
交通機関等
バスやタクシー、モノレールや物流サービス(宅配など)の機関です。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
工場等
工場や作業場の施設です。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
金融機関・官公署等
銀行や消費者金融、保険代理店や官公署です。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
その他
理髪店や美容院、郵便局や不動産などの「物価統制令」という法律の対象となる施設を指します。百均や花屋なども対象です。
適切な感染防止対策の協力を要請するとのことです。
協力金20万円は4/24~5/6まで全期間休業した場合のみ支給
「沖縄県緊急事態宣言」では、自粛要請に応じた事業者に対して協力金20万円を支給するとありますが、「4月24日から5月6日までの全期間で休業」というニュアンスでした。
となると、期間中1日でも休業しなかった場合は協力金が支給されない可能性があります!
休業するなら4月24日から5月6日まできっちり休業したほうがよさそうです。
他の都道府県の休業に対する補償は?
この協力金20万円は全国と比べて高いでしょうか?安いでしょうか?
現時点ではありますが、残念ながら全国に比べるとかなり安いと思わざるを得ませんでした。
下記サイトで確認した限りですが、全国ですと50万円や100万円といった自治体もあります。
最後に
いかがでしょうか。
外出自粛も相まって、民間施設の売り上げ減少が問題となっています。特に居酒屋などの飲食業は本当に深刻ですよね。
本当に苦しいと思いますが、一刻でも早く新型コロナウイルス収束のため、一致団結して戦っていきたいと思います。
国や県には手厚い補償をぜひ検討していただきたいと感じました。
沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。