2019年6月1日施行の新「ふるさと納税制度」をお得に利用しよう!

ようこそヒケナンブログへ♪
皆さんはふるさと納税制度はご利用されていますか?
私は昨年分もしっかり利用し、米や肉、トイレットペーパーなどの消耗品を返礼品として頂きました。


このお得なふるさと納税ですが、諸問題から制度の改正が予定されており、新制度が2019年6月1日から施行となります。
今回は、このふるさと納税の改正について取り上げていきます。
そもそもふるさと納税制度とは
ふるさと納税制度について、あまりご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんので、おさらいを兼ねて簡単にご説明いたします。
ふるさと納税制度とは
任意の自治体へお金を『寄付』することで、返礼品の受け取りや所得税の還付、住民税の控除が受けれる
という、とてもお得な制度です。
利用する人の条件にもよりますが、実質負担2,000円で様々な返礼品が受けれます。
所得税の還付や住民税の控除については、その人の年収や家族構成によって変わってきますので、詳細についてはまた別の記事で詳細にご紹介いたします。
とにかく言えることは、とてもお得でやらなきゃ損!ということです(笑)
別の記事でもご紹介予定なので、今まで1回もふるさと納税制度を利用したことがない方は、ぜひ今年はチャレンジしていただきたい制度です。
これまでのふるさと納税制度の問題点
さて、とてもお得なふるさと納税ですが、次の問題がございました。
還元率が異様に高い返礼品が横行した
自治体としては多くの寄付を獲得出来れば歳入が上がります。そのため、還元率が50%にも達する返礼品を用意した自治体が出てきました。中には100%以上の返礼品を用意した自治体もあったようです。
そうなると、その自治体は寄付が多くなるため潤いますが、一部の自治体に寄付が集中してしまいます。事態を重く見た総務省は、次に説明します内容の改正を行います。
ふるさと納税制度改正の内容
改正内容は次の通りです。
- 全自治体が対象であったが、新制度では総務省が指定した自治体が対象となる
- 返礼品の調達費を寄付額の3割以下とする
- 返礼品は地場産品に限る
これらの改正により、総務省の指定から外れた自治体が4か所あります。
- 静岡県小山町
- 大阪府泉佐野市
- 和歌山県高野町
- 佐賀県みやき町
こちらの4自治体は過度な返礼品を行ったためです。また、東京都は小池知事がふるさと納税制度に反対を表明し事態したため、東京都は全自治体が対象外です。
これらの自治体には、2019年6月1日以降の寄付は所得税の控除などは受けれませんのでご注意ください。
今後のふるさと納税制度の利用について
これらの改正により、今後参加を認められた自治体はこの縛りの中でいかに寄付を集めるか、ひと工夫していくことになります。
一つの傾向として「体験型」の返礼品があるようです。
例として、宮城県塩釜市の「カキの種付け」があります。ここではカキの種付け作業をし収穫期にカキを約120個いただけるという返礼品です。面白いですよね!
改正によって以前より面白い返礼品が増えてくると思いますので、各自治体のホームページを確認していきたいですね。
最後に
いかがでしょうか。
改正によって「あまりメリットないかも?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし改正によって、これまではなかった返礼品が出てくるかもしれません。節税にもなりますので、今後もふるさと納税制度を利用していくことをおすすめいたします。
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