勘違いしがちな「入籍」と「結婚(婚姻)」の言葉の意味の違いについて

2021.11.13社会トリビア,入籍,勉強,言葉,言葉の勉強

勘違いしがちな「入籍」と「結婚(婚姻)」の言葉の意味の違いについて
「はいさい。ぐすーよー。ちゅーうがなびら。」(こんにちは、皆さんご機嫌いかがですか?)
ようこそヒケナンブログへ♪

今年も芸能人では数多くのご結婚のニュースがありましたよね。

晩婚化と少子化が進む昨今の日本としては、非常に喜ばしいことですね!

また、皆さんの周りにもご結婚された方もいらっしゃるのではないでしょうか?

さて、そのご結婚の際に「入籍しました!」というコメントがよく見られますが、実はこの表現間違っています!

今回は、この「入籍」という言葉を取り上げたいと思います。


結婚とは

法律的には「結婚」は「婚姻」と言います。

各自治体(市役所や町役場など)に"婚姻届"を出して、法律上一組の男女が夫婦になる、つまり二人が社会的に「夫婦である」と承認されることを婚姻、いわゆる結婚と言います。

私も妻と結婚するときに、婚姻届けを出しました。

出すときは非常に緊張しましたが、手続き自体は意外とあっさり終わった記憶があります笑

さて、この「婚姻」ですが、現在は以下の条件があります。

  1. 結婚する意思を二人が持っていること
    これは当たり前だと思いますが、昔は許嫁といった本人の意思とは関係のない結婚もあったようです。
  2. 男性は18歳、女性は16歳になっていること
    こちらは2022年度から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられる民法改正案にともなって、女性も18歳からとなる予定です。
  3. 結婚していないこと
    これは重婚を禁止するということです。論理的にもダメですよね?笑
  4. 女性は再婚禁止期間(100日)を過ぎていること
    これは再婚直後に妊娠が発覚した場合、どちらの子か分からないといった事態を防ぐためのようです。そのため、同じ男性と再婚する場合や、妊娠していないと医師から照明された場合は禁止期間関係なく婚姻が可能です。
  5. 近親婚ではない
    直系血族(祖父母、父母、子、孫)や、3親等以内の血族とは結婚はできないです。しかし、4親等以降は結婚することができますので、やろうと思えばいとことも結婚出来ます。
  6. 未成年者は親の同意が要る
    これは先述の民法改正案によって、成人は男性も女性も18歳からとなりますので、今後は成人でないと結婚できないことになります。
  7. 婚姻届を出す
    きっちり婚姻届けを出して手続きを踏むということですね。ただ、最近は同性婚などの兼ね合いもあり、婚姻届けを出さず、いわゆる「事実婚」という形で生活をする方たちもいます。

結婚するにも結構条件があるのですね!どれも当たり前と言えば当たり前かも知れませんが、きっちり決めることは大事ですね笑


入籍が間違いなのはなぜか

では、本題の入籍についてですが、なぜ間違いなのかというと

婚姻(結婚)は、男女それぞれが現在の戸籍を抜けて新たに籍を作ること

だからです!

つまり、婚姻(結婚)において、どこかの籍に入るわけではないのです!

ちなみに、戸籍法上の「入籍」とは「すでにある戸籍に入ること(一員になること)」です。

例えば、養子縁組などが入籍の代表的な例ですね。

これからは、新たに戸籍を作りました!が正しい言い方なのかもしれません笑


昔は「入籍」という表現は正しかった?!

太平洋戦争以前の古い民法の時代は戸籍上も実際に入籍していました!

「嫁入り・婿入り」する場合は、今の家族の戸籍から外れ、婚姻(結婚)する相手方の戸籍に入っていました。

よく昔の映画やドラマで、娘の父親の人が「お前に娘はやらん!」と言ってるシーンがありますが、まさに戸籍を抜けて相手方の戸籍に入るわけですから、必死になるのもわかります!

私の娘もいつかそういうときが来ると思うと、胸が痛くなります笑


最後に

いかがでしょうか。

「入籍」という言葉の意味と、間違いについてお分かりになったかと思います。

今後は婚姻(結婚)した場合は、新籍を作りました!と言いましょうね笑

この記事を書いた人:ヒケナン
プロフィール画像
家族肖像画

沖縄生まれ、沖縄育ちの純うちなーんちゅの30代男性会社員、二児の父です。
沖縄に関することや体験談、私や家族が気になったことなどをブログで発信しています。

2021.11.13社会トリビア,入籍,勉強,言葉,言葉の勉強

Posted by ヒケナン